HYPE BEAST
〈CHANEL(シャネル)〉が中国の通信機器メーカー「Huawei(ファーウェイ)」との両社のロゴの類似性をめぐる商標権紛争に敗訴したことが明らかになった。事の発端は、2017年9月に「Huawei」が「EUIPO(European Union Intellectual Property Office:欧州連合知的財産庁)」に自社のロゴの商標登録申請を行ったことに始まる。同年12月に〈CHANEL〉は「Huawei」のロゴが香水、化粧品、コスチュームジュエリー、革製品、衣服のために登録された自社の商標に類似しているとして、商標登録異議の申立てを提出。しかし2019年11月、「EUIPO」は両社のロゴは類似しておらず混同される可能性が低いと判断し、〈CHANEL〉の申立てを却下している。〈CHANEL〉はその後も「Huawei」に対して商標権侵害を訴え続けてきたが、4月21日(現地時間)にルクセンブルクにある「EU(欧州連合)」の一般裁判所が、2つのブランドに使用されているロゴは十分に明確な違いがあるとして〈CHANEL〉の訴えを棄却した。裁判所が公開した文書によると、「問題となっている…