渋谷や秋葉原といった繁華街で度々見かける公道カートのレンタルサービス。それは今や東京の代名詞となり、外国人観光客にとっては“マストの遊び”にまで普及していた。しかし、「任天堂」の許可なく『マリオカート』を連想させる“マリカー”の名を堂々と名乗った「株式会社マリカー(現MARIモビリティ開発)」は、その社名のみならず、『スーパーマリオ』関連の衣装を「任天堂」に無断で提供し続けたほか、公道でも度々事故を起こすなどして、「任天堂」に訴訟を起こされていた。そして、昨日地方裁判所で行われた裁判の末、「マリカー」は敗訴。判決の結果、「マリカー」は「任天堂」に1,000万円の損害賠償金の支払いが命じられた。
「任天堂」は今回の公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について、以下のコメントを発表。
「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
一方の「マリカー」側はホームページ上で、「当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け⽌めるとともに、⼀部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」と強気の声明文を公開している。
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Source: HYPE BEAST