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4年に及んだ“任天堂 vs マリカー訴訟問題”が任天堂の勝訴で終焉

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数年前から都内の路上で頻繁に見かけるようになり、一時は東京名物にもなっていた公道カート。その中でも「任天堂」の『スーパーマリオ』のコスチュームを無断でレンタルサービスしていた「マリカー(現MARIモビリティ開発)」は、2017年2月に「任天堂」から不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると訴訟を提起されていたが、遂に「任天堂」の勝訴で終焉した。2018年9月に一審の東京地方裁判所は「任天堂」の訴えを認め、「マリカー」に対し1,000万円の害賠償金の支払いと不正競争行為の差し止めを命じる判決を下していたが、「マリカー」はこれを不服とし知的財産高等裁判所に控訴。その後も利用者にコスチュームを提供し続け、「任天堂」も一部が一審で認められなかったために賠償金額を5,000万円に増額して控訴したところ、2020年1月の二審では「任天堂」が当初から訴えていた「著作権侵害」以外についてもほぼ全面的に認められ、「マリカー」は賠償金全額の支払いと不正競争行為の差し止め等が命じられていた。そして12月24日に最高裁判所が上告を受理しないとする決定を下したことで、「任天堂」の勝訴が確定。約4年に及ぶ“任天…

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